福岡家庭裁判所 昭和34年(家)936号 審判 1959年6月11日
国籍 アメリカ合衆国 居所 福岡県
申立人 エステル・テー・ハーマン(仮名)
右に同じ
申立人 シャーミン・ケー・ハーマン(仮名)
本籍 福岡県 住所 福岡県
事件本人 市川三津子(仮名)
主文
申立人が未成年者を相手に離縁調停申立をなすにつき
福岡県宗像郡○○町大字○○九一一番地 城田英忠を
未成年者市川三津子の特別代理人に選任する。
(家事審判官 山田市平)
申立の実情
一、事件本人は、いわゆる捨児であつたところ先に昭和三三年(家)第一八六七号を以て城田英忠を後見人とする裁判所の審判を受け、右後見人と申立人エステル・テー・ハーマン、同人妻シヤーミン・ケー・ハーマン及び市川三津子の間に昭和三三年(家)第一八六八号を以て昭和三三年十二月十八日養子縁組の許可を受け、昭和三三年十二月二十三日届出た。
二、しかるとて事件本人は知能発育不完全で○○附属病院の小児科に於て診察を受けたところ精神発育遅延知能指数平均人「百」に対し「七十七」であつた。
三、事件本人は元々○○○孤児院に修養されていたので右の事情を申述べたところ孤児院で引取つて現在は申立人宅に居住していません。
子供の将来を考えたときにこの縁組を解消するのが最善と考え、そのために特別代理人の選任を求める次第であります。